神話の里から~想いつくまま

はるか~神話の里から  謎解き~大好きな出雲人が 他愛もないことを書いてます(^_-)  まごっち~ビートルズ~ものづくり~陶芸~ダビンチ~田んぼ etc.

知財のお勉強 (^^♪

カップヌードル?

 

  

これは~大丈夫なの?
 



IMG_8214
 

 

カップヌードルならぬ

コープヌードル!
 

商標・意匠はだいじょうぶ?
 

一瞬 モノホンかと (=^^=)
 


#カップヌードル #コープヌードル

#商標 #意匠 

 

 

さなえちゃん 

 
  

きょうは さなえちゃんの点検 

さなえちゃん~ってのは田植え機なんです 
 
  

もうだいぶんベテランになってますが 

心臓は快調のようです 
  

ですが~足腰の衰えが... ^^;
 
  

上下の高さ調整がおかしくなってきていて 

昨年 特許を検索して構造を勉強してたんですが 

現物を はじめてチェック 
 
 
 
IMG_5243
 
 

 

ほぼ構造的にはその特許通りなんですが 

あちこち分解して確認する必要があるなぁ 
  

~ということで 

休み明けに 販売店に連絡することにしました ^^;
 
  

もうすこし がんばって欲しいんですが...  
   

  

特許niレシート添付! 

  
   

いつだったか特許検索してたら 

やたら名称の長い特許出願が出てきて 

目にとまったんで 見てみると 

一応ちゃんとフォーマットにのっとって

書いてあるようだけど 
 
  

政策がどうの財政がどうの 

挙句には 日記風に何年何月何日 

疲れたので ここで休憩する~てやな ^^;
 
  

圧巻なのは 

図としてコンビニのレシート多数掲載 etc
   

しかも請求項が 200以上あったりしますので 

特許にするつもりだったら

莫大な費用が掛かるけど

そのつもりはないんでしょうね 
 
 
  

お国のシステムを使っていろんな人に見てもらえる訳で 

SNSよりいいの賀茂 
 
  
  

墫○和夫さんというお方です 
 
 
  
  

寿司と特許 

  

  

回るすしへ 相変わらず人が多いですね 

20分待ちだそうです (^^ゞ

  

待合場所に食品添加物のお知らせとともに

特許証が貼ってあるではないか!? 

「寿司で特許って~なんだろう?」

 

 

01_img03_3

 

 

   

なんでも携帯で 予約がとれて

しかも一週間前からできるとのこと 

  

どこにも ありそうだけど

寿司という業種限定で 特許採れるのかなぁ? 

でも特許証があるからね 

 

他の違う部分で押えたんでしょうね きっと 

 

~とはいってもちゃんと特許で押えるなんて

さすがというか 感心 

  

後から調べてみると 出願がなんと64件出てきました 

顧客を思って工夫することを特許に残す 

  

味にも感心 素晴らしい (=^^=)

 

 

出来れば 

もう少し いろんなねたを増やしてもらいたいなぁ 

 

 

 

特許 (^^♪

P10106261  

   

    

いただきまし~た 特許 (^^

特許証は~

意外とあっさりしてるんですよ 

あとは自分で~

額 買ってきて

額にかざるということでしょう~か (^_-)~☆

  

この特許~

特許になるまで 

紆余曲折~

審査官との攻防を 相当激しくやって 

特許にしたという感じです (^_-)~☆

  

   

   

山崎 (^^)v

 

 

21ea92d2.jpg
   

   

  

いわずと知れた 日本で初めての

ピュアモルトウイスキー 「山崎」 

  

海外でも~人気が高いようで

免税店で get して

お土産に 使われることが多いですね 

だから~なかなか~

廻ってこないんですが (^^

  

山崎というのは ありふれた 氏 なんで

商標登録が~難しいんですが

かなり~浸透してきて

登録が認められたようで~す (^_-)~☆

  

参考までに~

(商標登録の要件)

第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

3.その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

2項  前項第3号から第5号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

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